エネ管22年 Ⅰ共通 問1(5)【エネルギー使用の合理化】

エネルギー管理士 過去問 エネルギー合理化計画
もくじ

問1

 次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」及びそれに関連した命令について述べたものである。ここで、法令は令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(政令)を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(経済産業省令)を『則』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』

と略記する。

(5)合理化計画に関する事項

 『法』第17条は、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)に係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる、としている。

1)合理化計画に係る指示及び命令

 次の1~4のうち『法』第17条の規定の解釈として不適切なものは、[1]である。

  1. 主務大臣は、特定事業者が定期報告書又は中長期計画書を提出しない場合、当該特定事業者に対し、合理化計画を作成してこれを提出すべき旨の指示をすることができる。
  2. 主務大臣は、特定事業者が作成した合理化計画が適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
  3. 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
  4. 主務大臣は、特定事業者が正当な理由がないにもかかわらず合理化計画を実施すべき旨の指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
解答群

(ア)1 (イ)2 (ウ)3 (エ)4

解答

(ア)1

  1. 主務大臣は、特定事業者が定期報告書又は中長期計画書を提出しない場合、当該特定事業者に対し、合理化計画を作成してこれを提出すべき旨の指示をすることができる。
    誤り。正しくは、「特定事業者が設置している工場等にお けるエネルギーの使用の合理化の状況が、判断基準に照らして著しく不十分であると認める場合、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示 を特定事業者にすることができる。」

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 合理化計画に係る指示及び命令 第3章 第十七条

 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2)合理化計画に係る指示及び命令

 『法』第17条第4項は、当該特定事業者が合理化計画に係る指示に従わなかった場合、主務大臣は、[1]することができるという規定である。

解答群

(ア)エネルギー使用量削減を指示

(イ)エネルギーの供給を制限

(ウ)是正を勧告

(エ)その旨を公表

解答

(エ)その旨を公表

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 合理化計画に係る指示及び命令 第3章 第十七条

 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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