エネ管22年 Ⅰ管理法規 問1(4)【定期の報告】

エネルギー管理士 過去問 定期の報告
もくじ

問1

 次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」及びそれに関連した命令について述べたものである。ここで、法令は令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(政令)を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(経済産業省令)を『則』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』

と略記する。

(4)定期の報告に関する事項

 『法』第16条及び関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。次の1~4のうち、それらの規定に基づいて適切なものはである。

  1. 年度にベンチマーク指標を達成している場合には、ベンチマークに基づき算出される値以外の項目の報告は免除される。
  2. 定期の報告の項目には、エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況が含まれる。
  3. 期の報告の項目には、エネルギーの使用の効率が含まれる。
  4. 期の報告の項目には、温室効果ガスであるフロンガスの排出量が含まれる。
解答群

(ア)1と2 (イ)1と3

(ウ)1と4 (エ)2と3

(オ)2と4 (カ)3と4

解答

(エ)2と3

  1. 年度にベンチマーク指標を達成している場合には、ベンチマークに基づき算出される値以外の項目の報告は免除される。
    誤り報告の免除項目はない。
  2. 定期の報告の項目には、エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況が含まれる。
    正しい
  3. 期の報告の項目には、エネルギーの使用の効率が含まれる。
    正しい
  4. 期の報告の項目には、温室効果ガスであるフロンガスの排出量が含まれる。
    誤り。正しくは、二酸化炭素

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 定期の報告 第三十七条

 法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量

 前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量

 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況

 エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況

 判断基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する法第五条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置

 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値

 エネルギーの使用の効率

 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値

 エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量

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