エネ管22年 Ⅰ管理法規 問3(1)【取り組むべき事項】

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問3

 次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたものである。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「Ⅰエネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、『基準部分(工場)』と略記する。1~12の中に入れるべき最も適切な字句等をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。また、[A|ab]~[H|a.b]に当てはまる数値を計算し、その結果を答えよ。ただし、解答は解答すべき数値の最小位の一つ下の位で四捨五入すること。なお、単位のm3Nは標準状態(0℃、1気圧)における気体の体積を表す。(配点計100点)

(1)事業者が取り組むべき事項

 『基準部分』の「Ⅰ-1全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギーを使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯ふ瞰かんし、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。

① 取組方針の策定

③ 責任者等の配置等

⑤ 従業員への周知・教育

⑦ 取組方針の精査等

[1]の整備

④ 資金・人材の確保

⑥ 取組方針の[2]状況の確認等

[3]による状況把握

解答群

(ア)FEMS (イ)エネルギー使用設備 (ウ)管理体制

(エ)管理標準 (オ)内部監査 (カ)文書管理

(キ)遵守 (ク)進捗 (ケ)理解

解答

[1](ウ)管理体制

[2](キ)遵守

[3](カ)文書管理

すべての事業者が取り組むべき項目

 「エネルギー使用の合理化の判断基準」のうち「Ⅰー1すべての事業者が取り組むべき項目」からの出題です。8項目の概要は下記になります。

エネルギー使用の合理化に関する事業者の判断基準

Ⅰ-1 全ての事業者が取り組むべき事項

(1)取組方針(目標、設備の運用・新設・更新)の策定

(2)管理体制の設備

(3)責任者等の配置等

   ①責任者の責務

   ②責任者を補佐する者の責務

   ③現場実務を管理する者の責務

(4)省エネに必要な資金・人材の確保

(5)従業員に対する取組方針の周知、省エネ教育の実施

(6)取組方針の原種状況を確認・評価・改善指示

(7)取組方針及び遵守状況の評価手法の定期的な精査・変更

(8)取組方針や管理体制等の文書管理による状況把握

エネルギー使用の合理化の判断基準の体系

 「エネルギー使用の合理化の判断基準」は以下内容で構成されています。Ⅰ基準、Ⅱ目標および処置からなります。

エネルギー使用の合理化の判断基準

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準

 1 全ての事業者が取り組むべき項目

 2 工場単位、設備単位での基本的実施事項、エネルギー消費設備等に関する事項

Ⅱ エネルギー使用の目標および計画的に取り組むべき措置

 1 エネルギー消費設備等に関する事項

 2 その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

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