エネ管22年 Ⅰ管理法規 問1(2)【基本方針】

エネルギー管理士 過去問 法律の基本方針
もくじ

問1

 次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」及びそれに関連した命令について述べたものである。ここで、法令は令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(政令)を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(経済産業省令)を『則』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』

と略記する。

1)基本方針に関連する事項

 『法』第3条第1項は、「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び[1]を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」と定めている。

解答群

(ア)エネルギー供給システムの合理化

(イ)エネルギー費用負担の削減

(ウ)生産性の向上

(エ)電気の需要の平準化

解答

(エ)電気の需要の平準化

 電気需要の平準化は発電所の経済的運用につながります。需要を平準化することで、効率の良い電源の使用割合を増やす事ができます。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第二章 基本方針 第三条

 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2)基本方針を定めるときの協議事項

 『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(略)及び[1]に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」と定めている。

解答群

(ア)エネルギー供給施設

(イ)工場等の立地

(ウ)自動車の性能

(エ)地球環境

解答

(ウ)自動車の性能

 国土交通省によると、2020年度における日本の二酸化炭素排出量のうち、運輸部門からの排出量は17.7%を占めております。このため自動車性能は省エネ政策に不可欠です。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第二章 本方針 第三条 4項

 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

3)エネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置

 『基本方針』では、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置として9項目の実施事項を挙げている。また、エネルギーの供給の事業を行う者については、その各項目の実施を通じエネルギーの転換における効率の向上を図るとともに、エネルギーの供給のための施設全体としてのエネルギー消費効率が需要の変動に応じて最良となるような効率的な施設の運用及び[1]における損失の低減を図るものとするとしている。

解答群

(ア)エネルギー供給の停止及び再開

(イ)エネルギーの輸送

(ウ)災害への対応

(エ)再生可能エネルギーシステムの導入

解答

(イ)エネルギーの輸送

 問題文に「損失の低減を図る」とあります。選択肢の中で当てはまるのは「(イ)エネルギーの輸送」のみです。電気を輸送する時には送電ロス等のエネルギー損失が発生します。「工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置」は暗記する必要はなく、考え方を覚えておくと解ける問題が増えると思います。

工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置

(一)工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者は、(略)。エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位(略)の改善を図るものとする。

  1. 工場等に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組等を把握すること。
  2. 場等に係るエネルギーの使用の合理化の取組を示す方針を定め、当該取組の推進体制を整備すること。
  3. エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を中心として、工場等全体の総合的なエネルー管理を実施すること。
  4. ネルギーを消費する設備の設置に当たっては、エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となるものを導入すること。
  5. ネルギー消費効率の向上及び効率的な使用の観点から、既設の設備の更新及び改善並びに当該既設設備に係るエネルギーの使用の制御等の用に供する付加設備の導入を図ること。
  6. ネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これに準拠した管理を行うこと。
  7. ネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者によるエネルギー管理者及びエネルギー管理員の適確かつ十分な活用その他工場等全体における総合的なエネルギー管理体制の充実を図ること。
  8. 場等内で利用することが困難な余剰エネルギーを工場等外で有効利用する方策について検討し、これが可能な場合にはその実現を図ること。
  9. 他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進することができる場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に取り組むこと。

(二)エネルギーの供給の事業を行う者は、(一)に掲げる各項目の実施を通じエネルギーの転換にける効率の向上を図るとともに、エネルギーの供給のための施設全体としてのエネルギー消費効率が需要の変動に応じて最良となるような効率的な施設の運用及びエネルギーの輸送における損失の低減を図るものとする。

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